FXの税金
外国為替証拠金取引には取引所取引『くりっく365・大証FX』と非取引所取引『店頭(相対)取引』があり、
それぞれ税金の種類が異なります。
くりっく365 『申告分離課税 』
大証FX『申告分離課税』※2009年7月にスタート予定
非取引所取引(店頭)『雑所得』
に分類されます。
くりっく365・大証FXでは税金が申告分離課税であり、20%で固定です。
さらにくりっく365・大証FXでは他の先物取引などと損益通算が可能です。もうひとつ、くりっく365・大証FXでは損失の繰越が3年間できます。
非取引所取引のほうは総合課税(雑所得)に分類され、給料と合算した額で税金が決まります。
給料と為替損益の合計で税金が決まるわけです(税率は下記表参照)。損失の繰越などはできません。
ただし、年収2000万以下で給与所得以外の収入が20万円以下であれば確定申告する必要はありません。
<税率表>
課税所得 |
所得税率 |
住民税率 |
合計 |
---|---|---|---|
195万円以下 |
5% |
10% |
15% |
195万円超〜330万円以下 |
10% |
10% |
20% |
330万円超〜695万円以下 |
20% |
10% |
30% |
695万円超〜900万円以下 |
23% |
10% |
33% |
900万円超〜1,800万円以下 |
33% |
10% |
43% |
1,800万円超 |
40% |
10% |
50% |
※課税所得とは年収から所得控除などを差し引き為替の雑所得を足した額です。
総合課税について補足ですが、
複数のFX会社に口座を開いている方は損益の合算が可能です。
また、よく勘違いされる方が多いところですが、所得税は累進課税で収入が多くなるほど税率はあがりますが、
例えば所得695万で所得税20%、696万で所得税がいきなり23%になると考える方がいますが、 違います!
所得696万の方は695万円までの分は20%が課税され、残りの1万に対して23%が課税されます。
課税所得が695万円あってそこからFXで稼ぐのであれば、単純にFXの税金は23%+10%(住民税)で計算すればいいだけなんですがね。
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2010/3/22更新